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『民法で「常識的におかしい」内容はだいたい間違いです』
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『民法で「常識的におかしい」内容はだいたい間違いです』
民法は、私たちのあいだで法律上の関係が発生した場合に、その対応方法を定めてくれている法律です。 で... 民法は、私たちのあいだで法律上の関係が発生した場合に、その対応方法を定めてくれている法律です。 であれば、その対応方法は「常識的」な範囲内におさまってくるはずです。 たとえば、2011年問題33でみてみましょう。 Aの隣人であるBは、Aの不在の間に台風によってA所有の甲建物(以下、「甲」という。)の屋根が損傷したため修繕を行った。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。 1 Bは、Aからあらかじめ甲の管理を頼まれていなかったにもかかわらず、Aのために修繕を行ったが、強風に煽られて屋根から落下してしまい、受傷した。この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請求することができない。 2 Bは、Aから不在中における甲の管理を頼まれていたために修繕を行ったが、屋根から下りる際にBの不注意により足を滑らせて転倒し受傷した。この場合に、Bは、Aに対して損害賠償を請