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『兼子先生と三ヶ月先生~訴訟物論争~』
東日本大震災により被害を受けられた皆様に,心からお見舞いを申し上げます。 今回は,少し専門的なお話... 東日本大震災により被害を受けられた皆様に,心からお見舞いを申し上げます。 今回は,少し専門的なお話をさせていただきます。 民事訴訟で裁判の対象となっているものは何か,という問題があります。訴訟の対象物の問題,という意味で,「訴訟物論争」といいます。 この論争には,二つの代表的な立場があります。例えばAさんがBさんに対して,①貸したお金を返せ,という貸金返還請求権と,②交通事故に遭った際の損害賠償請求権とを有しているとします。 まず①と②は別の訴訟物である,という立場があります(「旧訴訟物理論」といいます。この立場ですと,①②両方の請求を行うためには,原則2回訴訟を行う,というイメージになります。)。この立場の代表的な方が兼子一教授(1906年―1973年)という,日本の民事訴訟法学の基礎を築かれた方です。昨年の12月25日付記事「ケーキの分け方」でもご紹介しました,民事訴訟の目的は紛争の解
2011/07/16 リンク