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『自由面会交流権訴訟と子の連れ去り違憲訴訟』
昨年のことになりますが,令和3年12月6日に,東京地裁で,自由面会交流権訴訟の期日がありました。... 昨年のことになりますが,令和3年12月6日に,東京地裁で,自由面会交流権訴訟の期日がありました。同期日では,被告(国)の主張書面が陳述(主張)され,次回期日(令和4年3月7日午後2時803号法廷)までに,原告側で反論の主張書面を出す予定となりました。 また,今日の令和4年1月19日には,やはり東京地裁で,子の連れ去り違憲訴訟の期日がありました。同期日では,原告側の主張書面が陳述(主張)され,次回期日(令和4年4月13日午前11時30分626号法廷)までに,被告側で反論の主張書面を出す予定となりました。 私の方で,両方の訴訟を担当させていただきながら強く感じるのは,①子の連れ去りの発生と②面会交流の拒否の原因には,民法819条が規定する離婚後単独親権制度がある,ということです。以下の論文は,同制度から①と②の問題が発生する理由を的確に指摘されていると思います。 二宮周平『多様化する家族と法Ⅱ