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『綿菓子屋ふわり。さんは、合法か?綿菓子は食品衛生法上、食品衛生責任者が不要な理由。(=^▽^=)』
農林水産省出身のお気楽な作家、林雄介のブログ!お気楽系作家・政治経済評論家の林雄介のアメブロ探求... 農林水産省出身のお気楽な作家、林雄介のブログ!お気楽系作家・政治経済評論家の林雄介のアメブロ探求記。(日本ペンクラブ、日本文藝家協会、日本児童文学者協会会員、元農林水産省キャリア官僚。のんびり、まったり。林雄介with you。) いつもありがとうございます。元官僚で作家の林雄介です。(=^▽^=) 検索キーワードで、綿菓子はなぜ食品衛生責任者は不要か?と質問がありました。私に質問されても、東京都や葛飾区が決めたルールなのでわかりません。個別のケースの法的な最終判断は最高裁の仕事です。ですから、違法か合法かについて、私がお答えできる立場にはありません。 一般論として、デパートの屋上に綿菓子やポップコーンの製造機がありますが、単体ではなく、ドリンクコーナーに置いてありますから、設置者のドリンクコーナーが食品衛生責任者の免許はあると思います。 法律は、現実的に規制できるかどうかを考えて作ってい
2012/07/09 リンク