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裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない 2
前の日記「裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない(http://anond.hatelabo.jp/20090501004438)... 前の日記「裁判員制度を問い直す議員連盟の主張が判らない(http://anond.hatelabo.jp/20090501004438)」では、はてブ1個と言う寂しい状態ですが、構わず続きます。 『「裁判員制度」凍結、見直しにむけた「12の論点」』はこちら。 http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/21929301bf51872669470a5abd17bbeb ③「無罪」の判断をしても強制的に「量刑評議」に参加を強いられる 主権者である国民は、日本国憲法第19条によって「思想・良心の自由」が保障されています。多数決で決められた有罪判断の後に、「無罪」の意見を述べた裁判員が、被告人の量刑に関する評議に加わるように裁判所から強制されるいわれはありません。(現在の裁判員法はこの場合の裁判員辞任を認めていない)よって、評決において「無罪」の意見を述べた裁判員は、