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保安林に関する誤解について
保安林について誤解している人が、特に建設畑を中心に多いので、もっとも求められないであろう増田で解... 保安林について誤解している人が、特に建設畑を中心に多いので、もっとも求められないであろう増田で解説。 ・ ①保安林に指定された林地は売買出来ない。 ⇒出来る。土地の売買については一切の規制がない。 ・ ②保安林に指定された林地の木は伐れない。 ⇒伐れる。保安林指定要件にもよるが、例え禁伐であっても除伐や危険木の伐倒までは禁じていない。 ・ ③保安林では森林施業を実施できない。 ⇒指定要件による。急傾斜、落石防止等の禁伐保安林でなければほとんどの森林で35パーセント以下の間伐が行える。 ・ ④保安林は皆伐することが出来ない。 ⇒指定要件による。著しく地力が低く、一度皆伐すると森林の再生が困難と判断された保安林などは急傾斜等でなくとも禁伐の要件が付される事がある。しかし、大半の保安林は都道府県知事の許可を事前に受ければ皆伐も可能である。ただし、許可要件に必ず再造林が付される。 ・ ⑤保安林は手
2014/10/05 リンク