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行って言って見た精神保健福祉法違反
私が実際に精神保健福祉法違反を実体験したのは10代後半のときだった。 過量服薬で近所の病院に運ばれ処... 私が実際に精神保健福祉法違反を実体験したのは10代後半のときだった。 過量服薬で近所の病院に運ばれ処置を受け、 そこの病院には精神科がなかったので転院することになった。 このとき転院した先の私立精神科病院の児童思春期病棟がマジでクソだった。 「任意入院」という形態で入院したのだが (任意入院同意書と引き換えに看護師から手渡された「入院に際してのお知らせ」という書面に 「あなたの入院は、あなたの同意に基づく、精神保健法第22条の3に規定による任意入院です」との記載がある)、 これなら精神保健法にもとづき任意入院は自由に退院ができるはずである。 任意入院者が退院を申し出た時は退院としなければならない(21条2項)のが原則であるが、 精神保健指定医の診察のもと一定の場合に72時間を限り(特定医師の診察のときは12時間) 退院制限することが可能である(21条3項、同条4項後段)。 通常、この規定は