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事業所得と雑所得まわり
改正案見た限りでの話 ・300万以下の売上の事業が本業であれば関係なし、あくまでも副業の場合の話 ・事... 改正案見た限りでの話 ・300万以下の売上の事業が本業であれば関係なし、あくまでも副業の場合の話 ・事業所得でも雑所得でも売り上げから経費を引いて所得とするところは変わらないので、その計算はしないといけない →青色申告控除(10万円or55万円or65万円)という実質経費みたいなものが使えなくなるので、経費が減る →少額減価償却の特例(本来何年間かに渡って経費とすべき資産をいっぺんに経費にする制度)も使えないので、経費が減る →専従者給与(事業を手伝ってもらってる家族への給与)が経費にできないので、経費が減る →「私用のものを経費扱いする」のは、これだけでは防げない(そもそも脱税)、経費を突っ込みすぎて赤字にして税金返してもらう、は防げる ・事業の赤字と給与や不動産の黒字は相殺ができるので、事業を赤字にして給与や不動産にかかる税金を返してもらうケースがあった →雑所得になると給与や不動産と
2022/08/05 リンク