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「当該作品群」を誤読されてます
まず基本的な話ね作風や画風といったアイデア等が類似するにとどまり、既存の著作物との類似性が認めら... まず基本的な話ね作風や画風といったアイデア等が類似するにとどまり、既存の著作物との類似性が認められない生成物は、これを生成・利用したとしても、既存の著作物との関係で著作権侵害とはならない。また、既存の著作物とアイデア等が類似するが、表現として異なる生成物が市場において取引されたとしても、これによって直ちに当該既存の著作物の取引機会が失われるなど、市場において競合する関係とはならないと考えられる。 そのため、著作権法が保護する利益でないアイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されることにより、自らの市場が圧迫されるかもしれないという抽象的なおそれのみでは、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」には該当しないと考えられる。 著作権法30条の4の但し書きもアイデア(作風や画風)の類似では該当しません。 ファインチューニングの扱いなお、この点に関しては、上記イ(イ)のとおり、特定のク