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IFRS任意適用の条件、並行開示内容が本決まりへ - IFRS 国際会計基準フォーラム
金融庁は12月1日、日本におけるIFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)の任意適用に向けた内閣府令の改... 金融庁は12月1日、日本におけるIFRS(国際財務報告基準、国際会計基準)の任意適用に向けた内閣府令の改正案(改正府令案)を公表した。改正府令案は6月30日に公表し、パブリックコメントとして意見を募っていた。金融庁はコメントを受けて修正したこの改正府令案を正式決定し、12月11日に公布、同日に施行する。IFRS任意適用の要件が正式に決まる見通しで、企業の対応に弾みがつく可能性がある。 公表したのは「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(案)と、関連する規則など17の文書。いずれも金融庁のWebサイトで確認できる。そのうちの「改正府令案の概要」(PDF)はIFRSを任意適用できる条件を記載している。任意適用の条件については6月30日に公表された「中間報告」でも言及されていたが、より分かりやすく説明している(関連記事:金融庁企業開示課長が明かす「任意適用
2009/12/01 リンク