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信用取引における余力管理について - シー・エス・エス イノベーションラボ(ブログ)
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皆さんはじめまして。ファイナンシャル・ソリューション開発部の坂東と申します。 今回は、弊社が手掛け... 皆さんはじめまして。ファイナンシャル・ソリューション開発部の坂東と申します。 今回は、弊社が手掛けている証券ソリューション事業のうち、証券業務(フロント)の余力管理に関わるシステム開発についてご紹介したいと思います。 なお、証券業務の余力管理は多岐に及びますが、今回は信用取引についての余力管理のお話となります。 1.信用取引についての余力管理の事業内容 信用取引における余力管理は「金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令」(以下、「内閣府令」と記載します。)に記載されています。 上記の「内閣府令」をシステム化することが、信用取引における余力管理の業務内容となっております。 2.信用取引についての余力管理 先ほどの説明した「内閣府令」で条ごとに説明が分かれていますが、代表的な管理は下記の通りです。 この説明を絵にして分かりやすくしたものが各証券会社のホームペ