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最判平成24年12月7日 堀越事件上告審判決 - 吉野勲 司法試験道場 ‘For Big Step’
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最判平成24年12月7日 堀越事件上告審判決 - 吉野勲 司法試験道場 ‘For Big Step’
堀越事件上告審判決 (1)原判決及び記録によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。 ア 本件公... 堀越事件上告審判決 (1)原判決及び記録によれば,本件の事実関係は,次のとおりである。 ア 本件公訴事実の要旨は,「被告人は,社会保険庁東京社会保険事務局目黒社会保険事務所に年金審査官として勤務していた厚生労働事務官であるが,平成15年11月9日施行の第43回衆議院議員総選挙に際し,日本共産党を支持する目的をもって,第1 同年10月19日午後0時3分頃から同日午後0時33分頃までの間,東京都中央区(以下省略)所在のB不動産ほか12か所に同党の機関紙であるしんぶん赤旗2003年10月号外(『いよいよ総選挙』で始まるもの)及び同党を支持する政治的目的を有する無署名の文書である東京民報2003年10月号外を配布し,第2 同月25日午前10時11分頃から同日午前10時15分頃までの間,同区(以下省略)所在のC方ほか55か所に前記しんぶん赤旗2003年10月号外及び前記東京民報2003年10月号外を