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代表取締役の予選 その6 - 司法書士のオシゴト
おはようございます♪ 早速昨日の続きです。 Bサンを代表取締役に予選するコトが出来るかどうか。。。っ... おはようございます♪ 早速昨日の続きです。 Bサンを代表取締役に予選するコトが出来るかどうか。。。ってトコロからでした。 今回のケースは、結論から申し上げますと、「Bサンが取締役に就任することを条件として、代表取締役に予選することはできない」ですね。 代表取締役の予選と言っても、すべてが出来ないというわけではありません。 取締役であるヒトを期限付きで代表取締役に選定するようなケースでしたら、可能なんです。 今回ダメなのは、代表取締役の被選定者であるBサンが、まだ取締役に就任していない状態で決議をしているから。。。。 代表取締役は取締役の中から選定しなくてはいけませんので、Bサンが取締役に就任してから(取締役会のメンバーになってから)でないと代表取締役の選定決議ができない、というワケです。 つまり、今回、取締役会は4月1日にBサンが取締役に就任した後に開催しなければならないんですね。 Bサン
2013/02/20 リンク