エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
弁護人の求刑 - 日本裁判官ネットワークブログ
2月21日に名古屋で開かれる刑事弁護経験交流会(日弁連,中弁連等主催)の「裁判員裁判と量刑」にパネ... 2月21日に名古屋で開かれる刑事弁護経験交流会(日弁連,中弁連等主催)の「裁判員裁判と量刑」にパネリストとして出席予定になりました。内容はこれから相談することになっていますが,ひとつの論点として,最終弁論の際に弁護人が妥当考える刑期を述べることの是非が取り上げられると思われます。 量刑は裁量といわれるものの,いわゆる量刑相場があり,検察官と弁護人が当該事件の特殊性を明らかにすることによって,量刑相場からどの程度重く,あるいは軽くするのが妥当かという判断が可能となり,予測可能性があるのが通常と思われます。 そうすると,量刑は裁判官の温情にすがるものではなく,あるべき量刑をそれぞれが主張し,裁判官に判断を迫るものではないか,と考えられます。 従来の弁護活動の多くが,できる限り寛大な刑をお願いする,という論調に終始したのは,問題があるのではないでしょうか。 しかし,仮に弁護人の述べた量刑意見より
2009/01/31 リンク