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判例評釈を試みる - 木村草太の力戦憲法
次が問題の記述である。 ①原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。 ②... 次が問題の記述である。 ①原告の主張を展開すべき場面で,違憲審査基準に言及する答案が多数あった。 ②違憲審査基準の実際の機能を理解していないことがうかがえる。 ③とともに,事案を自分なりに分析して当該事案に即した解答をしようとするよりも, 問題となる人権の確定,それによる違憲審査基準の設定,事案への当てはめ, という事前に用意したステレオタイプ的な思考に, 事案の方を当てはめて結論を出してしまうという解答姿勢を感じた。 ④そのようなタイプの答案は,本件事例の具体的事情を考慮することなく, 抽象的・一般的なレベルでのみ思考して結論を出しており, 具体的事件を当該事件の具体的事情に応じて解決するという 法律実務家としての能力の基礎的な部分に問題を感じざるを得ない。 今回は、昨月の連載の補足として、この判決を素材に、 ワタシなりの判例評釈の方法論を示してみたい。 判例評釈は、判例のうち意味不明な