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混合診療解禁と松井道夫氏の言説。
11月の東京地裁判決が波紋を投げかけている。 訴訟は、保険給付が認められていない診療と保険給付の診... 11月の東京地裁判決が波紋を投げかけている。 訴訟は、保険給付が認められていない診療と保険給付の診療の双方を受けた場合に、保険給付部分の診療分も含めて全額が患者負担になるのは不当だとして、患者が国に対して給付を受ける権利があることの確認を求めたものである。同地裁の定塚誠裁判長は、「混合診療を禁止する法的な根拠がない」とのべ、原告に保険の受給権があることを認める判決を下した。 判決後、これを待っていたかのように-私にはそうみえる、政府の規制改革会議からも「混合診療の全面解禁」を求める声が強まっている。 混合診療についていま一度ふれると、現行制度は保険診療と自由診療の併存を基本的に認めていないが、混合診療は併存可能になる。医療とは、初診から治癒まで多くの診療行為で成り立っている。混合診療とは、医療をこうした一連の流れとしてとらえた場合、一定の段階の診療(行為)までは保険でカバーし、それ以上は自
2007/12/25 リンク