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堤説:自己の権利の抗弁 - 弁理士oTToのブログ(blog):
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堤説:自己の権利の抗弁 - 弁理士oTToのブログ(blog):
堤先生のブログにはコメント・トラバが許されてないので自分のブログに疑問点を書いてみました。 >商標... 堤先生のブログにはコメント・トラバが許されてないので自分のブログに疑問点を書いてみました。 >商標法の場合 > 先願商標権と後願商標権とが同一又は類似する関係にある場合 > 後願商標権の抗弁が成立しない根拠→商29条 あれれ?29条に先願商標権との関係なんて書いてあったっけ? なんで商標法だけ類推解釈するんですか? 参考: 商29条(他人の特許権等との関係) 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。