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軽犯罪法第1条第20号・ファッションか、破廉恥か、文化的相違か - 続・エヌ氏の私設法学部社会学科
ご訪問ありがとうございます→←ポチっと押してください 軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、こ... ご訪問ありがとうございます→←ポチっと押してください 軽犯罪法第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 第20号 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者 露出したのが、身体の怪しからん部分であった場合は、刑法第174条「公然わいせつ」の罪に問われますが、そこまでいかなくても、軽犯罪法では、尻や腿でさえも、露出したら罪になる、と規定されています。 ただし、「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」でなければ良いわけで、ファッションの一部と認識されれば、「公衆にけん悪の情」を催させたということにはなりません。 また、海水浴場やプールでは、水着でいるのが当たり前ですから、当たり前のことに対して「けん悪の情」ということはあり得ません。 もっともそのような光景、男性諸兄にとっては、「けん悪の情」どころか大
2019/05/29 リンク