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TPP参加でアメリカの医療保険会社が我が国の医療に乱入し、国民皆保険制度と日本人の健康が崩壊する - Everyone says I love you !
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保険が使える診療と、使えない自由診療を併用する「混合診療」をめぐる訴訟で、最高裁が11月1日、初... 保険が使える診療と、使えない自由診療を併用する「混合診療」をめぐる訴訟で、最高裁が11月1日、初の判断を示しました。 実はうちの父親も今ガンと闘っているのですが、ガンに限らず、保険診療で効果がなく、わらにもすがる思いで未承認の薬や治療法を求める重症患者は多いのです。 この裁判の原告の男性は腎臓がんを患い、未承認の薬を併用した結果、保険が適用されると月6万~7万円のインターフェロン療法が、全額自己負担となり約25万円にも上ったということです。 一審、二審と判断が分かれてきたのは、健康保険法に禁止する明確な規定がなく、厚労省が解釈で済ませてきたからです。そこで、最高裁の5人の裁判官のうち4人が、個別意見で法の仕組みに疑問を呈しました。 そもそも健康保険法には、混合診療を禁じる明文規定はありません。ただ1984年の同法改正以降、「例外」が拡大。現在は「保険外併用療養費」として、インプラント義歯や