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「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」 - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 「不動産登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務等の取扱いについて(通達)」〔令和2年3月30日付法務省民二第318号〕が発出されている。 今回の改正は,「令和元年6月21日に閣議決定された「成長戦略フォローアップ」等において,不動産登記手続において,本年度中に,異なる法務局間での法人の印鑑証明書の添付を不要とする」によるものであるが,通達中, 「申請を受けた登記所の登記官が当該者の印鑑証明書を作成することができる場合に限り,当該者に係る印鑑証明書の提供を要しないこととされた」 とある。 ??? 「限り」→「限らず」の間違いでは? あ~,従来の規定ぶりと極めて似ているので,錯覚しましたが,現在は,全国どの登記所においても会社等の法人の印鑑証明書を発行することができるので,