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商業登記の申請代理における本人確認(2) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
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商業登記の申請代理における本人確認(2) - 司法書士内藤卓のLEAGALBLOG
会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げてい... 会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 「会員が悪質な業者と提携することや犯罪行為に加担することのないよう,また,司法書士が関与する登記申請に関する業務が適切に行われるために依頼者等の本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を確実に行うよう,適切な会員の指導及び連絡を徹底」するように,平成25年7月17日付けで,日司連から全国の単位会に注意喚起文書が廻った。 cf. 平成25年7月5日付け「商業登記の申請代理における本人確認」 端緒は,司法書士が書類作成のみを請け負い,登記申請の代理をしなかった大量の会社分割事件である。 cf. 平成25年5月21日付け「犯罪の舞台となる「商品」を供給する休眠会社ビジネスが横行」