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資料:国際軍事法廷憲章第6条及びニュルンベルグ原則 - とほほブログ
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資料:国際軍事法廷憲章第6条及びニュルンベルグ原則 - とほほブログ
季刊中帰連33号、戦争犯罪論講座十三(ニュルンベルグの遺産) 前田明、より引用します。 国際軍事法... 季刊中帰連33号、戦争犯罪論講座十三(ニュルンベルグの遺産) 前田明、より引用します。 国際軍事法廷憲章第6条。 第六条 第一条で言及した協定によって欧州枢軸の主要戦争犯罪人を裁き処罰するために設立された法廷は、欧州枢軸諸国の利益の為に行動して、個人としてであれ組織の構成員としてであれ、次に掲げる犯罪のいずれかを犯した者を裁き処罰する権限を有する。 次に掲げる行為、またはそのいずれかは、その個人の責任について法廷の管轄権に帰する犯罪である。 (a)平和に対する罪 --- すなわち、侵略戦争、または国際条約、協定、保証に違反する戦争の計画、準備、開始、または遂行、もしくはそのいずれかの実行への共同計画または共謀への関与。 (b)戦争犯罪 --- すなわち、戦争法規慣例違反。その違反には次のものが含まれるが、これに限られない。民間住民または占領地住民の殺人、虐待、奴隷労働その他の目的の移送。戦