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弁護士が盛り上がるポイントとは 佐藤 第1週で「日常家事債務」と「婚姻女性の無能力」が、物語の中で... 弁護士が盛り上がるポイントとは 佐藤 第1週で「日常家事債務」と「婚姻女性の無能力」が、物語の中で関連づけて説明されているところとか、本当に驚きました。 國本 日常家事債務条項というのは、簡単に言うと、「妻のサザエさんが夫のマスオさんに確認せずに、三河屋さんに注文するなど(日常的な行為)をしてもよい」ということ。この、夫婦の一方による家庭以外の第三者との取引は夫婦が連帯して責任を負うことを定める条項は今の民法でもあります。 一方、僕が触れてこなかった戦前の民法では、「妻の無能力」と言って、妻が法律行為をする能力を認めない条文がありました。しかし、妻に法律行為をする能力を全く認めないと、当然家庭が回らなくなってしまう。そこで戦前は「日常行為なら、夫に確認せずとも妻がしてもよい」という日常家事債務条項が例外として機能していたわけです。 その二つの法律のつながりを、ドラマのなかでは寅子の疑問に桂
2024/06/22 リンク