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時々見かけるけど…自転車は軽「車両」だから道路の真ん中を堂々と走ってもいい? | MOBY [モビー]
自転車専用レーン(自転車専用通行帯)がない道路では、車道と歩道を走っている自転車をそれぞれ見かけ... 自転車専用レーン(自転車専用通行帯)がない道路では、車道と歩道を走っている自転車をそれぞれ見かけます。そもそも、自転車は法律上「車両・軽車両」とされているのですから、車と同じように車道の真ん中を堂々と走ってもよさそうなもの。車道のど真ん中を自転車が走行した場合、違反になるのでしょうか? 道路の中央から左側部分の左端に寄って通行する ©Luca Nannini/stock.adobe.com 自転車で走行できる場所を理解するうえで、道路交通法にある次の3つの法律がポイントになります。 まず1つは道路交通法第17条(通行区分)。歩道等(歩道または路側帯)と車道が区別されている道路では、車両は車道を通行するように示しています。 2つ目は道路交通法第17条の2(軽車両の路側帯通行)。これには「著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止するこ
2022/11/06 リンク