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公選法と署名運動 - 大学の片隅にて。
とりあえずメモとして。 ホリエモンが署名したとかで、新都知事とつくろう、TOKYO自転車シティが話題に... とりあえずメモとして。 ホリエモンが署名したとかで、新都知事とつくろう、TOKYO自転車シティが話題になっていますが、以下の公選法の規定に抵触しないのか?という話が一部twitterで話題になっていたので、関連判例を探してみました。 (署名運動の禁止) 第百三十八条の二 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人に対し署名運動をすることができない。 (以下、…及び改行部分は一部省略の場合あり。強調は引用者による) 東京高等裁判所昭和44年(う)第32号 昭和46年10月4日第三刑事部判決 (政党名義の物価値上げ反対の署名が公選法138条の2に違反するとされた事例) (公選法14章の3の規定は)政党その他の政治団体が政治活動を行なうことは本来なんどきといえども自由であるべきであり、むしろ公職に就く者の選挙に際しては、一層その活動が活発であることが当然であるこ