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ストレスチェック実施にあたって産業医との関係で気を付けたいポイント【経営者向け】 | Office CPSR 臨床心理士・社会保険労士事務所|社長専属カウンセラー|ストレスチェック義務化の対策専門家
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Office CPSR 臨床心理士・社会保険労務士事務所 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階 TEL. 0... Office CPSR 臨床心理士・社会保険労務士事務所 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階 TEL. 03-4400-1277 MAIL. info@cp-sr.com ストレスチェック実施にあたり これまで、本ブログではストレスチェックの実施が義務付けられたことを解説してきました。では、実際に企業でストレスチェックを実施する際に誰が実施するのでしょうか? 法律上では、「医師または産業医等」となっています。つまり一義的には、50名以上の事業所であれば選任している産業医に依頼することになります。しかしながら、当事務所へのご相談で案外多いのが、「自社の産業医にストレスチェックをやってくれるのか聞いたところ、断られた」というものです。 法律上の取り扱いでは 労働安全衛生規則の改正により、今回産業医の職務に、「ストレスチェックの実施、ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施
2015/08/24 リンク