エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
自筆遺言書の筆跡鑑定の確認はどの様に行うのでしょうか? - 民事訴訟の中で、筆跡鑑定を中心とする証拠調べが行われるとき日記... - Yahoo!知恵袋
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
自筆遺言書の筆跡鑑定の確認はどの様に行うのでしょうか? - 民事訴訟の中で、筆跡鑑定を中心とする証拠調べが行われるとき日記... - Yahoo!知恵袋
ご回答します。 ①本来、家庭裁判所の検閲を受けて開封しますが、既に、開封されてしまった遺言書として... ご回答します。 ①本来、家庭裁判所の検閲を受けて開封しますが、既に、開封されてしまった遺言書として回答します。 ②貴殿の言い分は、おおむね、その自筆遺言が、第三者によって書かれたか?を争うことを想定されておられるのでしょう。 ③筆跡鑑定とは、DNA鑑定などと違い、全く科学的根拠は無く、それぞれの筆跡鑑定者が独自の方法で鑑定します。つまり、5人の鑑定人がいれば、それぞれ違う鑑定結果が出るということです。 ④もっと厳密にいえば、依頼者の欲するがままの鑑定書や意見書を作成することも実際あり得ます。それが、科学的根拠が無いと裁判所で言われている点です。 A鑑定人「同一人物」、B鑑定人「別人である」、C鑑定人「同一人物と思われる」、D鑑定人「別人と思われる」、E鑑定人「判断できない」。となります。そこで、鑑定人らが、相手の鑑定人に対し、裁判所で意見書や証言をなし、自らの鑑定がいかに正確かを争います。