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商標登録についてお尋ねします。既にカタカナで登録されている言葉をひらがなで登録することは出来ますか - 商標登録についてお尋... - Yahoo!知恵袋
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商標登録は紛らわしい商標を沢山出回らせない為に行うものです。 既にカタカナで登録されているものを勝... 商標登録は紛らわしい商標を沢山出回らせない為に行うものです。 既にカタカナで登録されているものを勝手にひらがなで表示して新たな商標として使う事はできません。また、ローマ字でも同じです。 つまり、「カタカナ」という商標登録が既にある場合、「かたかな」、「KATAKANA」も「カタカナ」と同じものになります。 また、漢字で「片仮名」も「型化菜」も「カタカナ」と読める限りこれに同じです。 したがって、申請はできますが、確実に拒絶され、登録できません。