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国民の皆さまの利便性向上につながる「改正マイナンバー法」などが施行されました|デジタル庁
2024年5月27日、マイナンバー法等改正法(改正マイナンバー法)などが施行されました。これらの施行によ... 2024年5月27日、マイナンバー法等改正法(改正マイナンバー法)などが施行されました。これらの施行によって、国民の皆さまの利便性向上につながる主なポイントを4つご紹介します。 1. 海外でマイナンバーカードを継続利用することが可能になりました2024年5月27日から、国外に転出(引越し)する場合に、マイナンバーカードが失効することなくお持ちいただけるようになりました。 たとえば海外に赴任・留学する場合、転出届を出す際に申請いただければ、マイナンバーカードを返納せず、継続してご利用いただくことができます。 また、海外でもマイナンバーカードが作れるようになり、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取ができるようになります。 ◆関連情報: 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) – マイナンバーカード総合サイト 2. マイナンバーカードの「かざし利用」規定が施行されました
2024/05/28 リンク