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情報漏えい時の義務や罰則強化 システム部門と事業者が留意すべき改正個人情報保護法のポイント
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情報漏えい時の義務や罰則強化 システム部門と事業者が留意すべき改正個人情報保護法のポイント
漏えい時の義務や、事業者の罰則が強化された 漏えい等の発生時に個人情報保護委員会への報告および本人... 漏えい時の義務や、事業者の罰則が強化された 漏えい等の発生時に個人情報保護委員会への報告および本人への通知が義務化された(法第22条の2関係) 改正前:個人データの漏えい等またはそのおそれのある場合、個人情報取扱事業者による個人情報保護委員会への報告は「努力」義務レベルでした。また、本人への通知も実施が「望ましい」レベルであり、いずれも義務ではありませんでした。 改正後:個人情報取扱事業者は、個人データの漏えい等またはそのおそれのある場合で、以下いずれかのような個人の権利利益を害するおそれが大きい場合は、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が「義務」となりました。 要配慮個人情報が含まれる場合 不正利用されることで財産的被害が生じるおそれがある場合 不正な目的で漏えい等が発生した場合 (漏えいした個人データの)本人の数が1,000人を超えている可能性がある場合 個人データ漏えい等の際