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夫との死別で払われる「遺族年金」の基本。会社員、自営業、離婚の場合は? | ESSEonline(エッセ オンライン)
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夫との死別で払われる「遺族年金」の基本。会社員、自営業、離婚の場合は? | ESSEonline(エッセ オンライン)
50代。将来のお金を考えたときに心配なのが、「年金がちゃんと受け取れるのか?」ということ。うっかり... 50代。将来のお金を考えたときに心配なのが、「年金がちゃんと受け取れるのか?」ということ。うっかり払いもれていた、夫と離婚した…場合はどうなるの? お金のプロ、FPの塚越菜々子さんに素朴な疑問を聞いてみました。 すべての画像を見る(全5枚) 死別、離婚、払いもれ…そのとき年金はどうなるの? 「遺族年金や年金分割などの制度があります」と塚越さん。それぞれのケースについて説明していきます。 ●【死別】パートナーの加入状況によって遺族年金がもらえます 生計を同一にしている人が亡くなると、遺族に「遺族年金」が支給されます(残された妻または夫が年収850万円未満の場合)。亡くなった人が自営業など第1号被保険者の場合は「遺族基礎年金」。会社員など第2号被保険者なら、加えて「遺族厚生年金」ももらえます。ただ、遺族基礎年金が支払われるのは18歳未満の子どもがいる場合のみ。それに代わって子どもがいなくても支