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HP of Satoshi Iriinafuku - 民事訴訟法講義ノート - 証明責任
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HP of Satoshi Iriinafuku - 民事訴訟法講義ノート - 証明責任
被告がこれらの事実(主要事実)[1] の真偽ないし存否を争うとき、原告はそれを証明するため、裁判所に ... 被告がこれらの事実(主要事実)[1] の真偽ないし存否を争うとき、原告はそれを証明するため、裁判所に 証拠調べ を申し出る必要があるが(→ 証拠申出)、裁判所がどのような証拠を調べても、その真偽ないし存否が不明な場合がある。このような状態を ノン・リケット(non liquet 〔ラテン語〕 )と呼ぶが、このような場合であれ、裁判所は裁判を拒絶してはならない。そのため、真相不明の事実を真実または偽り(ないし、事実の存在または不存在)と擬制する必要がある。例えば、上例の②の事実の存否が不明なとき、②の事実は存在しないと擬制される。そうすると、原告の貸金返済請求は認められなくなるため、原告に不利となる。このように、要証事実の真偽ないし存否が不明の場合、自己に有利な法律効果の発生が認められなくなる不利益を 証明責任 と呼ぶ。