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昇進して課長になると「残業代がなくなる」と言われました。それって法律違反じゃないんですか? 支払われないのはどんなときでしょうか? | 働き方 | ファイナンシャルフィールド
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「待遇」については、一般従業員の残業代を含めると管理監督者の賃金よりも高くなる「逆転現象」が起こ... 「待遇」については、一般従業員の残業代を含めると管理監督者の賃金よりも高くなる「逆転現象」が起こるケースもあります。その場合は、管理監督者として認められない要素の一つとなるため注意が必要です。 管理監督者には深夜手当や年次有給休暇もつかないの? 労働基準法では「労働時間」と「深夜業」については分けて考えられています。よって、深夜勤務の割増賃金は適用除外にはなりません。同様に年次有給休暇も適用除外にはならず、管理監督者であっても深夜割増賃金を受け取り、年次有給休暇を取得することができます。 なお、労働政策研究・研修機構の「管理職の働き方」の調査によると、7割程度の管理監督者に深夜割増賃金が支払われていることがわかります。調査結果は図表1のとおりです。 【図表1】 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 調査シリーズNo.212 管理職の働き方に関する調査 管理監督者に関する代表的な裁判例 管理
2023/08/22 リンク