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【判例】炭研精工事件(経歴詐称は解雇できるか) | 大阪市西区 フォレスト社会保険労務士事務所
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【判例】炭研精工事件(経歴詐称は解雇できるか) | 大阪市西区 フォレスト社会保険労務士事務所
● 判 例 炭研精工事件(経歴詐称) 最高裁 平成3年9月19日 ● 概 要 ・会社は中卒、又は高卒を対象... ● 判 例 炭研精工事件(経歴詐称) 最高裁 平成3年9月19日 ● 概 要 ・会社は中卒、又は高卒を対象にプレス工、旋盤工の求人を行った。 ・従業員は、これに“高卒”であり、履歴書の賞罰欄に記載するような“罰はない”として応募し採用された。 ・入社から数年後、従業員が“大学中退”であったことと、面接時に刑事事件の公判が継続しており、保釈中の立場であったこと(その後、執行猶予つきの有罪判決が出る)が発覚した。 ・会社は、これらの経歴の詐称の行為に対して懲戒解雇を行った。 ・従業員は、懲戒解雇の無効を求めて訴えを提起した。 ・裁判所は、会社の判断は妥当として懲戒解雇を認めた。 ● 解 説 採用面接だけで、応募者を理解することは、とても難しいですね。 さらに、応募者が正しい情報を伝えて来なかった場合には、お手上げです。 そのようなときに会社は、どのような対処ができるかを理解するうえで重要は判例