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【判例】大日本印刷事件(採用内定の取り消し) | 大阪市西区 フォレスト社会保険労務士事務所
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【判例】大日本印刷事件(採用内定の取り消し) | 大阪市西区 フォレスト社会保険労務士事務所
● 判 例 大日本印刷事件(採用内定の取り消し) 最高裁 昭和54年7月20日 ● 概 要 ・会社は、総... ● 判 例 大日本印刷事件(採用内定の取り消し) 最高裁 昭和54年7月20日 ● 概 要 ・会社は、総合印刷を業とし、新卒採用を行っていた。 ・従業員は、これに応募し文書で採用内定の通知を受け、承諾書を提出した。 ・入社2カ月前に会社は従業員に対して「当初から感じていたグルーミー(陰気)な印象がぬぐえない。」として内定の取り消しを行った。 ・従業員は、取り消しは無効で従業員としての地位にあることの確認を求めて訴えを提起した。 ・最高裁は、従業員の主張を認めた。 ● 解 説 採用内定の取り消しについては、某テレビ局のアナウンサーに内定していた女子大生が、過去にホステスのアルバイトをしていたことを理由に内定を取り消され争いに発展した例もあり、どの会社でも起こりうる問題ですね。 内定の取り消しが、大きな問題になるのは、原則として“内定通知”とその“承諾”が揃うと“労働契約の成立”と判断される