エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
原則として「すべての医療法人」がG-MIS用いて毎年度の経営情報等を都道府県に報告する義務を再確認—厚労省 | GemMed | データが拓く新時代医療
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
原則として「すべての医療法人」がG-MIS用いて毎年度の経営情報等を都道府県に報告する義務を再確認—厚労省 | GemMed | データが拓く新時代医療
昨年(2023年)8月より「原則として、すべての医療法人にG-MIS用いて毎年度の経営情報を報告する義務が... 昨年(2023年)8月より「原則として、すべての医療法人にG-MIS用いて毎年度の経営情報を報告する義務が課され」ており、この点を忘れないよう留意してほしい—。 厚生労働省は8月21日に「医療法人の経営情報等の報告に関するリーフレット」を公表し、こうした点への留意を強く求めました(関連記事はこちらとこちらとこちら)。 原則、毎会計年度の終了から3か月以内に経営情報等を都道府県に報告する義務 2022年11月の「医療法人の経営情報のデータベースの在り方に関する検討会」(以下、検討会)で、医療法を改正し▼「医療法人の経営情報データベース」を構築する▼一部の小規模法人を除き、原則、すべての医療法人に経営情報の提出を義務付ける▼データベースを活用し、医療政策の企画・立案、医療従事者の処遇改善、医療機関の経営支援などを行う▼医療法人の経営状況に関する情報を広く国民に提供するとともに、医療経済研究に向