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親子会社の定義 - Genmai雑記帳
会社法になって、親子会社とされる範囲が広くなりました。グループ会社の議決権を考えたりする時、大変... 会社法になって、親子会社とされる範囲が広くなりました。グループ会社の議決権を考えたりする時、大変、混乱します。 (以下、大幅に抽出・加工あり。必ず原文参照) 会社法第2条(定義) (3)子会社:A社がその総株主の「議決権の過半数を有する」B社、 その他〜A社が〜経営を支配している法人として〜省令で定めるもの〜。 (4)親会社:B社を「子会社とする」A社、 その他〜B社の経営を支配している法人として〜省令で定めるもの〜。 会社法施行規則第3条(子会社及び親会社) 1 法2条(3)〜省令で定めるものは、 A社がB社等の財務+事業の方針の決定を支配している場合におけるB社等とする。 2 法2条(4)〜省令で定めるものは、 A会社等がB社の財務+事業の方針の決定を支配している場合におけるA会社等とする。 3 前2項〜財務+事業の方針の決定を支配している場合とは、次〜をいう〜。 (1)〜議決権の総数
2016/08/25 リンク