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過疎地の山林を相続し、絶望…「相続土地国庫帰属制度」の利用で国に引き取ってもらえるか?【司法書士が解説】 | 幻冬舎ゴールドオンライン
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連載現場第一主義の司法書士がレクチャーする「相続まめ知識」【第43回】 過疎地の山林を相続し、絶望…... 連載現場第一主義の司法書士がレクチャーする「相続まめ知識」【第43回】 過疎地の山林を相続し、絶望…「相続土地国庫帰属制度」の利用で国に引き取ってもらえるか?【司法書士が解説】 (※写真はイメージです/PIXTA) 相続財産に過疎地の山林等の活用しにくい資産が含まれ、対処に困る人は少なくありません。国も状況を把握しており、「相続土地国庫帰属制度」を設けるなど対応を進めていますが、実際のところ、制度の使い勝手はどうなのでしょうか。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が解説します。 相続した過疎地の山林、国に引き取ってもらいたい 【相談内容】 数年前、横浜市在住の父が死亡しました。相続財産として、横浜市の不動産のほか、父の実家があった九州の過疎地に山林を保有しています。 九州の山林は、隣地との境界画定もされていないように見受けられ、また、隣地所有者は所在不明の可能性があります。土