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租税法律主義(ストックオプション判決) (2) | 国家破綻研究ブログ
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租税法律主義(ストックオプション判決) (2) | 国家破綻研究ブログ
先日、「租税法律主義」というエントリーにて、ストックオプションにおける課税の問題点、転じて租税法... 先日、「租税法律主義」というエントリーにて、ストックオプションにおける課税の問題点、転じて租税法律主義の崩壊の予兆、を掲載しました。 この訴訟の原告と思われる「井上孝司氏」のサイトには、ストックオプション税務訴訟の一連の流れが掲載されています。一部を引用させていただきますと (引用開始) 我々は、「税金」というものについて、あまりにも無知ではないだろうか。 特に会社員は、「源泉徴収」という第二次世界大戦の遺物的制度のため、意識しない間に徴税業務が実施されている。そのため、税制について知らない人も少なくないし、その税金の使い道についても関心が薄い。 しかし、それでいいのだろうか。 税金とは、しかるべき行政サービスを受けるための対価として、我々国民が国家に対して提供するはずのものだ。主役は、我々納税者なのだ。これを「納税者主権」という。我々は、国家の運営費用を提供している「スポンサー」なのだ。