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原盤供給契約 - 音楽著作権弁護士のブログ(仮)
以前のエントリでは、原盤に関する契約として、共同原盤契約について紹介しましたが、今回は、原盤供給... 以前のエントリでは、原盤に関する契約として、共同原盤契約について紹介しましたが、今回は、原盤供給契約に関する解説をします。 1 概要 ~そもそも原盤供給契約って 共同原盤契約は、原盤を共同して制作し、原盤に関して発生するレコード製作者の権利も共有になるのですが、通常は全てレコード会社に権利が譲渡されるという契約であることは以前のエントリでも説明したとおりです。 まず、原盤供給契約は、このような原盤の制作に関する契約とは異なり、既にある原盤をレコード会社等にライセンスする契約であるという意味で、その性質が異なっています。 共同原盤契約においては、その原盤に関する権利はレコード会社に移転してしまう一方で、原盤供給契約は単なるライセンスですので、レコード製作者の権利などの権利はライセンサーである原盤供給者に留保されたままとなっています。 また、共同原盤契約においては、権利譲渡の対価として原盤印税