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~消費税:建設仮勘定の計上時に全額仕入税額控除していませんか?~固定資産に関する税務処理③ – コラム|G&Sソリューションズ
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~消費税:建設仮勘定の計上時に全額仕入税額控除していませんか?~固定資産に関する税務処理③ – コラム|G&Sソリューションズ
建設仮勘定の計上時に全額仕入税額控除の対象とする処理を行っていませんか? 建設仮勘定の計上時には、... 建設仮勘定の計上時に全額仕入税額控除の対象とする処理を行っていませんか? 建設仮勘定の計上時には、 一部の経費(設計料・資材購入費)については仕入税額控除を受けることはできますが、手付金・前払金については仕入税額控除を受けることはできません。 つまり、建設仮勘定でも課税仕入れに該当することはあるものの、 建設仮勘定の全てが控除対象ではない点に留意する必要があります。 今回は誤解の多い建設仮勘定の消費税の処理について書きたいと思います。 ------------------------------ 公認会計士・税理士の国近です。 今回のテーマも前回に引き続き固定資産に関する税務処理についてです。 会計上、工事代金の前払金又は部分的に引渡しを受けた工事代金や経費(設計料、資材購入費等)の額を一旦建設仮勘定として計上し、完成後に建物・器具備品等に振り替えることがあります。 上記のような建設仮勘定