エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
【結核のレセプト】公費負担制度で患者負担は5%!算定の注意事項。
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
【結核のレセプト】公費負担制度で患者負担は5%!算定の注意事項。
結核のレセプトで必要な公費負担の対象範囲結核医療費公費負担制度では下記のものが公費負担で認められ... 結核のレセプトで必要な公費負担の対象範囲結核医療費公費負担制度では下記のものが公費負担で認められています。 以下のものなら5%で算定してOKになります。 化学療法とそれに伴う処方料、処方箋料、調剤料、調剤技術基本料結核菌検査(塗抹検査、培養検査、薬剤感受性検査)X線検査(単純XP撮影、CT撮影)その他検査(抗結核薬の副作用の早期発見に必要な血液検査、眼科検査、耳鼻科検査等に限る外科的療法(処置、入院、手術)骨関節結核装具療法以上です。 まぁ、いつも通りよくわかりません。日本語が難しすぎます。 それ以外は3割などの通常の自己負担学になります。 医師が採血検査をたくさん実施していたら本当に算定できるかどうか一つ一つ判断する必要があります。 医療事務で面倒なのはこの部分の判断です。これは5%で算定して、こっちは30%で算定して。みたいに計算して行く必要があります。 結核菌検査(塗抹、培養、薬剤感