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眞子さま「早まった婚約」の裏にある皇族女子のアイドル化
古代社会において、皇族女子の結婚相手は主に皇族であり、律令(りつりょう)の継嗣令では、内親王(天... 古代社会において、皇族女子の結婚相手は主に皇族であり、律令(りつりょう)の継嗣令では、内親王(天皇より五世未満の女子)の相手は、天皇もしくは五世未満の皇族(皇親)とした。時代を経る中で、皇族以外の男子と結婚する事例もみられるようになる。江戸幕府の14代将軍、徳川家茂に嫁いだ和宮親子内親王のように、嫁いでも皇族の身分や称号は保持された。 一方、皇族男子の相手は、皇族のほか有力豪族の娘などの場合もあった。近代になっても、明治の旧皇室典範第39条には「皇族ノ婚嫁ハ同族又ハ勅旨ニ由リ特ニ認許セラレタル華族ニ限ル」とあり、皇族男子の結婚相手は皇族か特定の華族(旧公家や旧武家の上流階層)に限定されていた。こうした伝統と法令により、明治天皇と大正天皇はそれぞれ旧公家の一条、九条、昭和天皇は皇族の久邇宮(くにのみや)の女子を皇后とした。
2020/01/26 リンク