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基金の有無(定款作成) [一般社団法人設立手続]
一般社団法人において「基金」とは、事業資金等を拠出してくれる人を募集することができる制度、又はそ... 一般社団法人において「基金」とは、事業資金等を拠出してくれる人を募集することができる制度、又はその制度により受け入れた資金のことをいいます。 基金には、概ね次のような特徴があります。 受け入れた基金は、一応の返還義務を負うので、一種の借入金(借金)のようなものである。 基金はいつでも返還できるわけではない。 基金の提供者(拠出者)からすれば、いつでも返還請求できるわけではない。 基金には利息が付かない。 ちなみに、公益社団法人に移行しない一般社団法人の場合には、基金の提供者に社員の資格を与えたり、基金の額に応じて社員総会の議決権を割り当てたりなどといった、株式会社の株式(出資)と似たような運用も可能です。 なお基金制度を取り入れるためには、その旨を定款で定める必要があります。