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違法収集証拠について|争われた判例は? | 弁護士法人泉総合法律事務所
当然ですが、捜査機関は、犯罪の捜査を行う際、法令を遵守しなければなりません。 ところが、違法捜査は... 当然ですが、捜査機関は、犯罪の捜査を行う際、法令を遵守しなければなりません。 ところが、違法捜査は度々起こるのが実情です。 それでは、法令を遵守しない捜査手続で獲得した証拠は、そのまま裁判で証拠として使用できるのでしょうか? このことについて、刑事訴訟法や憲法には、はっきりとした明文の規定はありません。しかし、最高裁は、違法な捜査により収集した証拠は、一定の要件に該当する場合には、裁判の証拠とすることはできないとしています。 これを講学上「違法収集証拠排除法則」と呼びます。 以下では、この違法収集証拠排除法則について解説します。 1.違法収集証拠排除法則とは? 例えば、極端な例ですが、警察官が令状なしに被疑者の家に立ち入り、捜索をし、発見した物を押収した場合、当該行為は憲法・刑事訴訟法が定めた手続に違反した違法な捜査となります。 それだけでなく、その警察官の行為は、住居侵入罪や窃盗罪という
2024/01/14 リンク