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イスラム教への冒涜罪 - Wikipedia
イスラム教への冒涜罪(イスラムきょうへのぼうとくざい)とは、聖典コーランや預言者ムハンマドを侮辱... イスラム教への冒涜罪(イスラムきょうへのぼうとくざい)とは、聖典コーランや預言者ムハンマドを侮辱する行為を禁じる法律(の規定)。イスラム諸国のいくつかにある。 パキスタンにおける同罪とその論争[編集] パキスタンでは刑法に当該規定があるが、法定刑は規定上は死刑のみである。もっとも、実際に同罪で死刑に処せられた者はいないという見解がある。同罪の法定刑がこのように重くなったのは80年代になってからであり、背景にはソ連のアフガニスタン侵攻を挙げる見解がある。2010年11月、パンジャブ州在住の女性キリスト教徒アーシア・ビビが同罪に問われ、一審で死刑判決を受けた[1]。この判決を受け、このアーシア・ビビの解放や法改正を求める動きが出た。特に、地元パンジャブ州のサルマン・タシール(英語版)知事は女性を訪ねて支援を表明したうえ、恩赦も要請した。同知事は乱用の恐れがあるとして法改正の必要性を地元メディア
2017/06/13 リンク