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ゴルフ場利用税 - Wikipedia
ゴルフ場利用税の前身にあたる娯楽施設利用税の1つとしてゴルフ場の利用に課税されていた際、娯楽施設の... ゴルフ場利用税の前身にあたる娯楽施設利用税の1つとしてゴルフ場の利用に課税されていた際、娯楽施設の1つとされたゴルフ場と他のスポーツ施設利用者との間に税負担の公平性を欠き平等原則に反するという主張がされたが、最高裁判所は平等原則に反するとはいえないとした裁判例がある[3]。 1989年(平成元年)、消費税の導入により、物品税と同様に娯楽施設利用税は廃止されたが、ゴルフ場の利用についてはゴルフ場利用税と名称を変えて残された[3]。 課税要件等[編集] 課税客体[編集] ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対して課税される(地方税法75条)。 ここでいう「ゴルフ場」とは、「ホールの数が18ホール以上であり、かつ、コースの総延長をホールの数で除して得た数値(以下「ホールの平均距離」という。)が100メートル以上の施設(当該施設の総面積が10万平方メートル未満のものを除く。)及びホールの数が18ホー