エントリーの編集
エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
記事へのコメント2件
- 注目コメント
- 新着コメント
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています
- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
優先権 - Wikipedia
なお、パリ条約でいう「商標」はいわゆる商品商標のみを指し、役務商標(サービスマーク)を含まない。... なお、パリ条約でいう「商標」はいわゆる商品商標のみを指し、役務商標(サービスマーク)を含まない。したがって、同盟国は役務商標に優先権を与える義務は負わない注解68(p31)が、役務商標(サービスマーク)に係る商標登録出願を基礎とする優先権を認めることは自由である注解68(p31)。 第1国出願に関する要件(発生要件)[編集] 同盟国民、同盟国の領域内に住所または現実かつ真正の工業上・商業上の営業所を有する者が出願したこと注解68(p32) (パリ条約2条、3条)。ただし、国内法規でそれ以外の者を主体とする旨を定めても良い注解68(p32) 正規の国内出願であること(パリ条約4条A(1))。「正規の国内出願」とは、結果のいかんを問わず、当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願、すなわち出願日の認定がされた全ての出願をいう(パリ条約4条A(3))。そのため、国内優先権と異なり、
2021/02/05 リンク