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出版条例 - Wikipedia
出版条例(しゅっぱんじょうれい)は、明治政府によって、言論統制の一環として、出版物の取り締まりの... 出版条例(しゅっぱんじょうれい)は、明治政府によって、言論統制の一環として、出版物の取り締まりのために、1869年に公布された条例である。 概要[編集] 近代日本の出版関係の法規の最初は、1869年(明治2年1月27日)の行政官達であるが、これは図書を開板しようとする者は管轄府県庁をつうじて行政官に伺出て、官許を得よというものであった。 ついで5月13日に行政官達によって、開板の許否が以後、昌平、開成の両学校にうつされた旨が報じられたが、これに学校で定められた出版条例というものが添付されたのである。これが「出版条例」という名目の初見である。これは20箇条からなるが、このなかで注目されるべきであるのは、みだりに教法を説き、人罪を誣告し、政務の機密を洩し、あるいは誹謗しおよび淫蕩を導くことを記載することを禁じる、また図書出版者は官の保護を受けて専売の利を収めなければならないという規定などであっ