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均田制 - Wikipedia
均田制(きんでんせい)は、中国に於いて南北朝時代の北魏から唐代まで行われた土地制度。国家が国民に... 均田制(きんでんせい)は、中国に於いて南北朝時代の北魏から唐代まで行われた土地制度。国家が国民に田や荒地を給付し、得た収穫の一部を国家に納め、定年により土地を返却する。 概要[編集] 制度の具体的内容やその実態に付いては諸議論があるが、概要および歴史の項目では一般的に理解されていると思われる均田制を説明する。 均田制という制度は、戸籍に登録された民のうちの、労働に耐えうる人間に、一代限りの口分田(露田、麻田)と、加えて一定の広さまで世襲が認められる永業田(桑田、世業田)を給付し、その給付に対して定額の租(穀物)、調(繊維)、役(労役)(租庸調)の納税を求めるものである。 北魏孝文帝治世の485年に初めて施行され、その後の東魏と北斉、西魏と北周、隋、唐に受け継がれる。しかし人口増大による未授給の欠田戸の増加や武周期の浮戸や逃戸の増加に伴う田籍の遺漏進行、玄宗期の荘園増大などにより次第に実施は